保険用語のご説明

ここではこのサイトをお読みいただく上で参考になる「主な保険用語」をご紹介します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

保険者

保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある者(保険会社)のことをいいます。

保険契約者

保険契約の一方の当事者で、保険会社と保険の契約を結んだ人をいいます。契約内容の変更をする権利と保険料を支払う義務があります。

被保険者

その人の生死や病気などが保険の対象となっている人をいいます。この被保険者が亡くなったり入院した場合に、保険金や給付金等が支払われます。

受取人(保険金・給付金)

保険事故が発生したとき保険金や給付金等を受け取る人のことをいいます。被保険者が亡くなったときは、契約者があらかじめ指定した受取人に死亡保険金が、入院した場合などには被保険者に給付金が支払われます。

指定代理請求人

被保険者が身体的理由などで給付金を請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わって給付金を請求できる人のことをいいます。

保険金

被保険者が亡くなったときに保険会社から受取人に支払われるお金のことです。

給付金・一時金

被保険者が入院したときなどに被保険者に支払われる入院給付金や差額ベッド代のことです。

保険約款

保険会社が保険契約者との間で取り交わす保険契約に関する内容を記載したものです。

重要事項説明書

保険を申し込みされる方が契約するにあたって事前に保険内容を理解するためのものです。特に確認していただきたい事項(契約概要)とお客様にとって不利益となる事項(注意喚起情報)が記載してあります。

契約日

契約が成立した日のことです。契約年齢や保険期間などの計算基準日となります。

責任開始日

「保険金や給付金などを支払う責任が発生する時期」のことで、保障が開始する日のことです。

保険証券

「契約の成立」と「契約の内容等」を記載・証明するために、保険会社から契約者に発行される書類のことです。

保険期間

加入した保険の契約が継続する、または保険金や給付金の支払いを保障する期間のことです。

保険料

保険契約者が保障を得る対価として保険会社に支払うお金のことです。

保険料払込み期日

保険料は定められた期日までに払い込んでいただく必要があります。保険料払い込み方法が口座引き落としであれば、毎月の引き落とし日(当社は毎月27日)までに保険料相当額の残高を銀行口座に用意しておいていただく必要があります。

保険料払込み猶予期間

保険料が払い込まれないと保険契約は失効となって効力がなくなってしましますが、すぐに失効となる訳ではありません。当社の場合、当初の保険料払い込み期日の翌月初めから月末までを保険料払い込み猶予期間と定めています。

更新

保険期間の満了後も健康状態に関係なく、原則としてこれまでと同じ保障内容・保障額・保障期間で契約が継続される制度です。ただし更新の際、更新時の年齢によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。

解約

保険期間の途中に、保険契約者の意思で契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることです。

失効

保険料払い込み猶予期間を過ぎても保険料が払い込まれなかった場合、払い込み期日の翌月初めからその保険契約は失効となり効力がなくなってしまいます。失効になると保険事故が起こっても保障を受けることはできません。

告知義務

保険に申し込みする際に、申込書の告知欄(現在の健康状態・既往歴等)についてありのままに報告しなければならないことを言います。

告知義務違反

契約申し込みに際し、現在の健康状態・既往歴(病歴)等に対して事実を告げなかったり、事実でないことを告げたりした場合は、保険会社は告知義務違反として保険契約を解除することができます。その場合には、保険金や給付金等が支払われないことがあります。

解除

保険期間の途中で、保険会社の意思で保険契約を将来に向かって消滅させることです。告知義務違反による解除と重大事由による解除があります。

代理店

保険会社の委託を受けて、保険会社の商品を販売する保険募集人を抱える組織です。法人・個人の形態があります。

保険募集人

保険募集に必要な知見を持って行政当局に登録(届出)した人のことです。具体的には日本少額短期保険協会が運営する少額短期保険募集人試験に合格(募集資格の取得)して、財務局に登録または届出している保険の募集を行う人で、代理店に所属しています。

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