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しっかり上乗せ (介護保険上乗せ費用補償保険)

ご自身の要介護度における区分支給限度基準額を超えるサービスが必要な場合にその上乗せサービス費用を補償する保険です。ご本人やご家族が我慢することなく、必要な介護サービスを受けていただくための保険です。

ポイント

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本来必要な介護サービス内容がご自身の要介護度における区分支給限度基準額を超えて必要な場合にその上乗せサービス費用を補償する保険です。

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ご本人やご家族が我慢することなく、本来必要な介護サービスを受けていただくための保険です。

補償内容

しっかり上乗せイメージ

※ 被保険者の方が要介護3以上の状態で、公的介護保険の区分支給限度基準額を超えるサービスが必要になり、その上乗せサービスを実際に受けられた場合に給付金をお支払いいたします。
※ 毎月の利用実績を基に金額を確認した上で5万円を上限に、実際に負担した費用を給付金としてお支払いいたします。

院内あんしんイメージ

月払保険料の例

※ 区分1:要介護認定を受けていない方および自立の方
※ 区分2:要支援、要介護1および2の方

男性 女性
契約年齢 区分1 区分2 区分1 区分2
60歳 ¥1,010 ¥1,360 ¥1,010 ¥1,410
65歳 ¥1,020 ¥1,420 ¥1,010 ¥1,430
70歳 ¥1,020 ¥1,470 ¥1,010 ¥1,440
75歳 ¥1,050 ¥1,470 ¥1,020 ¥1,440
80歳 ¥1,080 ¥1,470 ¥1,050 ¥1,440
85歳 ¥1,140 ¥1,470 ¥1,110 ¥1,450
90歳 ¥1,230 ¥1,460 ¥1,210 ¥1,450
95歳 ¥1,310 ¥1,470 ¥1,370 ¥1,460
100歳 ¥1,350 ¥1,470 ¥1,550 ¥1,460

※ 年払もございます。
※ 実際の保険料は契約年齢一歳刻みで設定しております。
※ 要介護2または障害支援区分3までの方はお申し込み可能です。
※ 満60歳~満100歳まで入れます。
※ 現在入院中の方、過去1年以内に病気・ケガの治療を目的とした入院が5日以上ある方、今後3か月に手術を伴う入院の予定がある方は、保険をお引き受けすることができない場合がございます。

ご契約に関して
(詳細は、重要事項説明書、約款、ご契約のしおりをご確認ください。)

補償の開始について
この保険の責任開始日は、当社が保険の引受を承諾した日、契約者様が第一回保険料の払込が完了した日、そのいずれか遅い方の日からとなります。契約日は、その責任開始日が属する月の翌月1日です。保険契約期間は、契約日から1年間です。ただし、初回契約時には、責任開始日から60日以内に給付事由が発生した場合には補償いたしませんので、ご注意ください。被保険者の方が死亡された場合には、この保険契約は消滅します。
ご契約のお申込みや引受について
お申込みにあたっては、医師による診査などは必要ありませんが、申込書(告知書)に健康状態などをご記入いただきます。告知書には、ありのままの健康状態をご記入ください。また本人確認書類などの当社の指定する添付書類を送付していただきます。被保険者様の健康状態や身体状態によっては、保険をお引受できない場合がございます。健康状態や身体状態についてご不安がある場合には、申込時に募集代理店もしくは当社にお問い合わせくださいますようお願いします。その他、不明な点や詳細については、募集代理店または当社まで気軽にお問合せください。
保険料について
保険料は、契約日における満年齢、性別および保険区分(要介護度)によって決まります。お誕生日が近い方や要介護認定を申請中またはそのご予定がある方はご相談ください。
保険料のお支払方法などについて
保険料のお支払方法は、月払と年払一括を契約時に契約者様に選択していただきます。口座振替とクレジットカード支払が選択できます。口座振替を選択された場合には、第一回目保険料は、当社が送付するコンビニ振込用紙などにて、振込をしていただきます。
給付金の請求について
給付金をお受け取りになる事由が発生した場合には、速やかに当社へご連絡ください。ただちに必要な書類をお送りすると同時に、当社が事由調査(アセスメント)を行う為に、当社の委託を受けた調査員が伺います。当社の事由調査の結果次第では、給付金をお支払できない場合がございます。また、申込時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合、免責事項に該当する場合は給付金をお支払できない場合がございます。
指定代理請求人について
この保険では、給付金受取人である被保険者の方が給付金を請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が被保険者に代わって請求できるようになっています。この指定代理請求人に指定できる範囲は以下の通りです。
(1)被保険者の同意のもと契約者に予め指定された方です。
(2)指定代理請求人として指定できる範囲は、被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者と同居または生計を同一にする3親等以内の親族に限定します。
ご契約の限度について
当社は少額短期保険業者であり当社の保険(第三分野)商品には、一被保険者の契約において給付金の総額が80万円以下という制限がございます。また同一保険の複数契約は申し込めないこととしておりますので、ご注意ください。

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